お墓の手続きと法律
お墓を建てるときに必要な手続きを、法律の部分から説明します。
お墓の購入(永代使用権)
お墓を建てる場合、はじめに墓地を確保します。このとき、お墓を建てる土地を取得するのですが、実際には土地の売買を行なうのではなく、使用する権利(永代使用権)を取得することになります。この取得する権利は、永久に使用が保障されているわけではなく、管理費の滞納や継承者が途絶えてしまった場合 、告示など一定の手続きをへて改葬されてしまいますので注意が必要です。
納骨
納骨する場合、法律(墓地、埋葬等に関する法律)によりその手続きが詳しく定められています。はじめに火葬許可証の交付を市町村役場に申し込みます。そしてこの火葬許可証を火葬場に提出しますが、火葬が済んだ後、この許可証は返却され、納骨時に埋葬許可証として再度墓地の管理者に提出します。
相続(墓地の継承)と税金
お墓の相続は、祭祀供養物として通常の財産相続とは区別されます。お墓の相続人の指定は故人が指定した者が第一に優先されます。これがなかった場合、その地方の習慣に習い相続人が決まります。 お墓には相続税がかかりません。相続税法第12条(非課税財産)の中に「墓所、霊びょう及び祭具ならび にこれに順ずるもの」と規定されています。そのため、生前にお墓を建てておくと節税になります。